喪服.com 編集部です。葬儀後の手続きは「期限の早い順に動く」のがいちばん漏れません。本記事では7日以内→14日以内→3ヶ月以内→4ヶ月以内→期限なしの時系列で、各タイミングでやるべきことを整理します。
ステージ1:葬儀直後〜7日以内
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。届出人になれるのは親族・同居人・家主など。
- 届出先:故人の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場
- 必要なもの:死亡診断書(医師作成)、届出人の印鑑
- 多くの場合、葬儀社が代行してくれます
死亡届を出さないと火葬許可証が交付されないため、葬儀前に済ませているケースがほとんどです。
火葬許可証の受け取り
死亡届の提出と同時に火葬許可証(埋火葬許可証)が交付されます。火葬後は火葬場で証明印が押され、これが埋葬許可証として機能します。納骨の際に必要なので大切に保管してください。納骨の当日の流れは納骨の時期・費用・当日の流れを参照してください。
ステージ2:14日以内(届出が集中する重要期間)
年金受給停止の届出
故人が年金を受給していた場合、年金事務所に受給停止の届出を提出します。
- 厚生年金:死亡から10日以内
- 国民年金:死亡から14日以内
- 届出が遅れると過払い分の返還を求められることがあります
あわせて未支給年金の請求も。故人が受け取るはずだった年金を、生計を同じくしていた遺族が請求できる制度です。
国民健康保険の資格喪失届(14日以内)
故人が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村役場で資格喪失届を提出し保険証を返却します。あわせて葬祭費(3万〜7万円程度)の申請を忘れずに。
会社の健康保険なら勤務先経由で手続きします。埋葬料(5万円)が支給される制度があります。
世帯主変更届(14日以内)
故人が世帯主だった場合、市区町村役場に世帯主変更届を提出します。残された世帯員が1人、または世帯員が2人で一方が15歳未満の場合は届出不要なケースもあります。
介護保険の資格喪失届(14日以内)
故人が65歳以上、または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合、市区町村役場で資格喪失届を提出し被保険者証を返却します。
ステージ3:3ヶ月以内(相続の判断)
相続放棄・限定承認の期限
相続放棄や限定承認をする場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
- 故人に借金がある可能性がある場合は早急に確認
- この期限を過ぎると原則として単純承認(すべての財産と負債を相続)となる
- 判断に迷うときは弁護士・司法書士へ相談
遺品整理に関して相続放棄の可能性がある場合は遺品の処分にも注意が必要です。詳細は遺品整理の進め方を参照してください。
ステージ4:4ヶ月以内(準確定申告)
準確定申告(4ヶ月以内)
故人がその年に所得を得ていた場合、相続人が代わりに確定申告を行います。期限は死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内。
- 対象:事業所得・不動産所得・給与所得が2,000万円超の方など
- 届出先:故人の住所地を管轄する税務署
- 相続人が複数いる場合は連署で申告書を提出
ステージ5:期限なし(ただし早めに済ませたい)
法定期限はないものの、放置すると不便や権利喪失につながる手続きです。
銀行口座の手続き
金融機関は死亡を把握すると口座を凍結します。
- 遺産分割協議が済んでいる場合:協議書と相続人全員の印鑑証明を提出
- 遺産分割前でも一部引き出し可能:仮払い制度(1口座につき最大150万円)
生命保険金の請求
一般的に死亡から3年以内が時効。保険証券を確認のうえ早めに保険会社へ連絡してください。
必要書類の例:
- 死亡診断書のコピー
- 被保険者の戸籍謄本
- 受取人の本人確認書類・印鑑証明
不動産・自動車の名義変更
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと過料の可能性があります。自動車も名義変更しないと売却・廃車の手続きができません。
公共料金・各種サービスの解約
電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの解約や名義変更を行います。クレジットカード・サブスクリプションサービスも忘れずに。
手続きをスムーズに進めるコツ
必要書類を多めに準備
戸籍謄本・死亡診断書のコピー・印鑑証明書は複数の手続きで繰り返し必要になります。最初に多めに取得しておけば役所への往復回数を減らせます。法定相続情報一覧図を法務局で取得すると、各窓口で戸籍謄本の束の代わりに使えます。
一覧表で管理
手続きの数が多いため、担当窓口・必要書類・期限・完了日を書き込めるチェックリストを用意して進捗を管理するのがおすすめです。
専門家の力を借りる
複雑な手続きは弁護士・司法書士・税理士へ。市区町村の無料相談窓口も活用できます。
関連記事: 葬儀後の挨拶回り / 遺品整理の進め方 / 会葬御礼と香典返しの違い
ポイント整理
| 期限 | やること |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出(多くは葬儀社が代行) |
| 14日以内 | 年金・国保・世帯主・介護保険の届出 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄の判断 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 |
| 期限なし(早めに) | 銀行口座・保険金・不動産・自動車・公共料金 |
よくある質問(FAQ)
Q. 葬儀後の手続きを家族以外に代行してもらえる?
A. 委任状があれば行政手続きの多くは代理人が行えます。司法書士や行政書士に一括依頼も可能です。費用は内容により数万円〜十数万円が目安。
Q. 死亡届は葬儀前に出すのでは?
A. 通常はそうです。死亡届は火葬許可証の取得に必要で、葬儀前に提出済みのケースがほとんど。本記事では手続き全体の流れを把握できるよう最初に挙げています。
Q. 相続手続きを放置するとどうなる?
A. 不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に行わないと過料対象。銀行口座は凍結されたまま、保険金は時効を迎える可能性があります。早めの着手をおすすめします。
Q. 戸籍謄本は何通用意すればよい?
A. 5〜10通が目安。法定相続情報一覧図を法務局で取得すれば、戸籍謄本の束の代わりに使えるため、手間と費用を大幅に削減できます。
出典・参考資料
- 法務省「相続登記の申請義務化」 ── 2024年4月施行の相続登記義務化(3年以内・過料)の根拠
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 ── 準確定申告の期限(4ヶ月以内)と要件
- 厚生労働省 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」 ── 年金受給停止届と未支給年金の請求
- 法務省「相続放棄の申述」(裁判所) ── 相続放棄の3ヶ月期限と申述方法
- 総務省 戸籍住民課窓口の手続き案内 ── 死亡届・住民票・戸籍謄本の取得
- 法務局「法定相続情報証明制度」 ── 法定相続情報一覧図の取得方法
※ 法令・期限は改定されることがあります。手続きは必ず最新の公式情報をご確認ください。
